令和6年4月1日施行改正遊漁船業法(遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律)に基づく
遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示および利用者の安全及び利益に関する情報(遊漁船業法第23条関係)については
こちらに掲載しております。

また改正遊漁船業法に係る対応状況もこちらに掲載しております。

 

・新たな業務規程の作成については令和6年10月1日までに提出予定です。

 

・損害賠償保険の引き上げ(旅客定員1人あたり5,000万円以上の損害賠償保険に加入)については
令和7年4月1日までに更新予定です。

(令和6年度中の損害賠償保険を更新する際に、新しい基準に適応した保険内容に更新予定です。)

 

・各種記録の作成・保存を令和6年4月1日より行います。

(出航前検査記録簿(業務規程 別表5の1)・発航前のアルコール等検査記録簿(業務規程 別表5の2)
乗務記録(業務規程 別記様式第2号)は令和6年4月1日より作成・保存(1年間保存)致します。)

(利用者名簿は従来通り、営業所に利用者名簿を備え置き、利用した日から1週間保存致します。)

 

・利用者の安全確保等に関する情報の公開については以下に掲示致します。

(業務規程 別表4 遊漁船のトン数または長さ
定員及び通信設備等・業務規程 別表6 
安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項・業務規程 別表7 
出航中止基準及び帰航基準・業務規程 別表8 
気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処・業務規程 別表10 
情報を収集すべき事項・業務規程 別表11 
安全の確保のため周知すべき内容及び方法および、業務規程 別表12 
公表する情報(損害賠償保険の内容、業務改善命令の内容)の別表に掲げる内容を公表。
業務規程別表12は新たな業務規程に係る新規程となるため損害賠償保険の内容のみ記載致します。
業務改善命令は受けておりませんので記載致しません。

 

・遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示については以下に掲示致します。

 

利用者の安全及び利益に関する情報(遊漁船業法第23条関係)

(損害賠償保険については各船利用者1人当たり3,000万円です。
次期更新時に5,000万円に変更致します。

 

遊漁船業者登録票

遊漁船業者登録票 
 ①氏名又は名称  東田 誉二
東田 宗康
 ②登録番号  兵庫県 2044
 ③登録の有効期限  令和 5年9月27日から
令和10年9月26日まで
 ④営業所の所在地  郵便番号673-0892
兵庫県明石市本町1-1-7
電話番号(078)911-4676
 ⑤遊漁船の名称  東田丸
 ⑥漁船業務主任者の氏名  東田 誉二
東田 宗康
 ⑦損害賠償措置の保険期間  令和5年10月23日から
令和6年10月22日まで





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